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goodish|株式会社グディッシュ

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著作権について

楽曲制作では、アイデアやインスピレーションを基に多くの時間や労力を費やし、多くの方へ想いを届けるための曲が完成します。作詞や作曲を手がけた大切な曲の価値を守るために法律で定められているのが「著作権」です。

著作権とは

著作権とは、文化の発展のために音楽・映画・小説・写真・絵画などの財産となる創作物を守るための権利です。音楽においては、作曲家・作詞家が丹精込めて作り上げた創作物の権利を保護するのが第一の目的となりますので、著作者の許可なしに他者が創作物を使用した場合には罰が科せられます。
著作権によって、著作者の役割を尊重しそれ相応の対価を支払って公正に利用することで、また新たな著作物が生み出されて文化の発展に繋がるのです。

著作権の期間

著作権は無期限に定められているわけではありません。著作権には保護期間が設けられており、原則として著作者が創作を始めた時点から著作者の死後50年までという規定があります。

<例外>
・無名・変名の著作物の場合には公表後50年
(死後50年経過が明確であれば、その時点までが期限となる)

・団体名義の著作物の場合には公表後50年
(創作後50年以内に公表されない時には、創作後50年が期限となる)

財産権としての主な著作権

複製権

著作権の中でも重要な権利として知られているのが「複製権」です。著作物を複製して、CDの制作や楽譜の出版、サーバーへのアップロードなどを行うと複製権の侵害にあてはまります。私的使用、教育での使用といった場合には例外も認められていますが、基本的には著作者のみの権利となります。また、他人が楽曲制作した作品の一部分のみを複写するのも複製権の侵害となります。

演奏権

音楽演奏や演劇などを多くの観客に公開する行為を規制しているのが演奏権です。公衆に直接聞かせることに対する権利ですので、カラオケや車の中でうなどの行為はあてはまりません。コンサートやライブ会場で他のアーティストの楽曲を演奏する時には、著作者の許諾が必要不可欠です。

貸与権

貸与権とは、著作者の許諾が得られていない著作物の複製を公衆へ提供することを規制するために定められた権利です。多くの方が利用しているCDのレンタルなどをイメージしていただくと分かりやすいと思います。音楽CDには全て貸与権がついておりますので、著作者の許諾なしに他人に貸す行為は貸与権の侵害にあたります。

東京都港区にある弊社では、作詞・作曲・編曲などの楽曲制作に関わる方々に代わって著作権の開発や管理を承っております。大事な作品を徹底した管理の下守り続けたいとお考えの方は、ぜひ弊社にお問い合わせください。

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音楽制作・アーティストへの楽曲提供なら

東京都港区の株式会社グディッシュでは、アーティストへの楽曲提供音楽制作を中心に、 クライアントのニーズに合わせた様々な楽曲制作を行っております。

また、作曲家や作詞家・アーティストのエージェントとして、 クリエイターマネジメントも行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。