「著作権」は知っていても「著作隣接権」は知らないという方もいるかと思います。著作隣接権は、著作物伝達に携わる者にとって、とても大切な権利になります。
著作隣接権とは
「著作隣接権」とは著作物の創作には直接あたっていなくても、著作物を伝達するのに重要な役割を果たす実演家(演奏家)やレコード製作者、放送事業者、有線放送事業者に認められた権利のことを言います。
著作隣接権の保護期間について
著作隣接権は、実演等を行った時点で自動的に付与されます。そのため、特別な登録は不要です。保護期間については実演や発売、放送または有線放送が行われた時、著作隣接権が付与された時から50年とされています。
実演家の著作隣接権
実演家の権利として以下のような権利があります。
同一性保持権
実演家の名誉・声望を害するおそれのある改変をさせないための権利です。
氏名表示権
実演家の名前を表示するか、しないかを決める権利です。
録音権・録画権
自分自身の実演を録音・録画できる権利です。
放送権・有線放送権
自分の実演を放送・有線放送できる権利です。
譲渡権
実演が録音された物などの譲渡に関する権利です。
貸与権
最初に販売された日から1年に限り、商業用レコードを貸与する権利です。1年を経過した商業用レコードが貸与された場合は、「貸レコード業者から報酬を受ける権利」が発生します。
商業用レコードの二次使用料を受ける権利
商業用レコードが放送や有線放送で使われた場合に二次使用料を、放送事業者や有線放送事業者から受けることができる権利です。
送信可能化権
インターネットなどを用いて、自動的に公衆に送信できる状態にする権利です。
レコード製作者の著作隣接権
レコード製作者の著作隣接権には、「複製権(製作したレコードを複製する権利)」「譲渡権(製作したレコードの複製物を公衆へ譲渡する権利)」「送信可能化権」「商業用レコードの二次使用料を受ける権利」「貸与権」などがあります。
放送事業者・有線放送事業者の著作隣接権
放送事業者・有線放送事業者の著作隣接権には、「複製権(放送を録音・録画などにより複製する権利)」「再放送権・有線放送権(放送の再放送や有線放送に関する権利)」「テレビジョン放送の伝達権(超大型テレビやビル壁面のディスプレイ装置などの画面を拡大する特別な装置を用いて、公に伝達する権利)」「送信可能化権」などがあります。
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